1994-12-06 第131回国会 参議院 世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会 第5号
○国務大臣(大河原太一郎君) ただいまのところ、今、委員御指摘の基準についてでございますけれども、農林水産大臣の承認する基準としては、生産者団体の需要増進計画の提出を求めますが、その計画の中でその生産者団体自体が申し込み数量をこなせるような従来の販売実績があるかどうかというような点も大事なことだというふうに思っております。
○国務大臣(大河原太一郎君) ただいまのところ、今、委員御指摘の基準についてでございますけれども、農林水産大臣の承認する基準としては、生産者団体の需要増進計画の提出を求めますが、その計画の中でその生産者団体自体が申し込み数量をこなせるような従来の販売実績があるかどうかというような点も大事なことだというふうに思っております。
現実にこの価格形成の場における売り込みの形の上では、それぞれ申し込み数量というものを実績に応じまして一・五倍に限定をしております。
追加発行の枚数につきましては、通信販売のお申し込み数量に見られますように、お客様の需要が予想以上であること等、今申し上げた事情のほか、大蔵省印刷局の製造能力、そういったことを勘案いたしまして最終的に五百万枚と決めたものでございます。
事前売り渡し申し込み数量が達成できない農家については、概算金返納の特例措置を講ずるとともに、加算金の大幅な減額を行うこと。あわせて、被害農家が他用途利用米として作付した米は主食用米として買い上げ、事前売り渡し申し込み数量の計算に組み入れること。また、飯米の不足した被害農家に対し、特別な米の配給措置を行うとともに、その米代金は延納措置を講ずること。 以上についての御見解をお聞かせください。
モチ米の五十七米穀年度におきますこれまでの見通しといたしましては、予約の申し込み数量が二十二万四千トンとなっておりまして、政府の手持ちも二万六千トンばかりございまして全体で二十五万トン程度の供給量ということでございます。これに対しまして、実需者団体等の購入申し込み量も二十五万トン程度で、おおよそ需給は均衡し得るかというのがこれまでの見通しでございます。
○渡邊(五)政府委員 モチ米の五十七年度の需給状況につきまして当初私どものとっております数字は、予約申し込み数量が二十二万四千トン、あと、政府の手持ちなりもございますので、供給量としておおよそ二十五万トン程度五十七米穀年度はある、これに対しまして実需者団体等からの申し込みも二十五万トンということで、おおよそ需給上の不安はないという当初見込みでございましたが、御承知のような作況なりあるいは集荷のおくれ
本年のモチ米でございますけれども、いま先生御指摘のように、供給量につきましては、予約申し込み数量が二十二万四千トン、それから私ども手持ちのモチ米、外国産のモチ米でございますが、これが二万六千トンございまして、合計で二十五万トンということに相なっております。
それに対しまして、生産者からの予約申し込み数量は二十二万八千トンというふうになっております。他方、モチ米についての需要者からの申し込みの数量は二十二万五千トンでございます。そういう数字で両者の契約栽培の契約が成り立っておるという状況でございます。本年現時点でどの程度の集荷数量になるかということを見きわめますのは非常にむずかしゅうございます。
○犬伏政府委員 毎年の出荷計画と予約申し込み数量との関係につきましては、出荷計画が単に農業者から出荷するということではなしに、共同出荷をする、それから指定消費地域に出荷されるものであるということから、一定の制約がございます。しかし、その要件に合致するものについてはできるだけ対象にしていくというふうに考えておるわけでございます。
ただいま御指摘のございました登録出荷団体からの補てん予約申込数量につきまして、一定の枠をはめておるのかというお話でございますが、これまでのところ、正確には五十二年度までは、申し込み数量について国が承認をいたします際に、それを削減をしたということはございません。
○安藤委員 いまの御答弁で基本的な姿勢はわかりましたが、いまの予約申し込み数量を決めるについて、いまお話があった生産出荷協議議会で行われているのじゃないかと思うのですけれども、これは全国的に行われているかどうかわかりませんので、愛知県の場合、出荷団体の過去三年の共同販売実績を出すように求められているわけなんです。
ただ、それはまず報告をとることの一つの基本的な条件、ベースでございまして、実際に売り戻しの延期をするような規制はどういうときに働かすかといいますと、三条の方へまいりまして、そういう申し込み数量が単に通常年の実績を超えるということだけじゃなくて、その後も「最近における砂糖の製造事情等を考慮してもなお売戻数量等からみて過大であると認められ、」若干飛ばして読みますが、「砂糖の需要量及び供給量の見通しに照らし
この売買業務におきまして平均輸入価格が国内産糖合理化目標価格を下回っている場合に輸入糖について同事業団に対する売り渡しの申し込みがあり、かつ、その申し込みをした者の一定期間ごとの申し込み数量が、その者の通常年における売り戻しの数量あるいは通常年における輸入数量等を基礎として農林大臣が定める数量を超えるときは、同事業団は農林大臣に対し、その旨の報告をすることといたしております。
まず、糖価安定事業団は、輸入糖について売り渡しの申し込みがあった場合にその申し込み者の申し込み数量がその者の通常年における売り戻しの数量等を超えるときは、農林大臣にその旨の報告をすることといたしております。
○杉山政府委員 この法律の二条と三条の関係でございますが、二条では、事業団に対して法第五条第一項の規定による指定糖の売り渡しの申し込みがあった場合において、その申し込みをした者の一定期間ごとの指定糖の売り渡し申し込み数量を合計した数量が通常年におけるその者の当該期間ごとの指定糖の売り戻しの数量を合計した数量を超えるときは、とございます。
この売買業務におきまして、平均輸入価格が国内産糖合理化目標価格を下回っている場合に、輸入糖について同事業団に対する売り渡しの申し込みがあり、かつ、その申し込みをした者の一定期間ごとの申し込み数量が、その者の通常年における売り戻しの数量あるいは通常年における輸入数量等を基礎として農林大臣が定める数量を超えるときは、同事業団は農林大臣に対し、その旨の報告をすることといたしております。
まず、糖価安定事業団は、輸入糖について売り渡しの申し込みがあった場合に、その申し込み者の申し込み数量がその者の通常年における売り戻しの数量等を超えるときは、農林大臣にその旨の報告をすることといたしております。
米の生産農家は事前売り渡し申し込み数量により、六十キロ当たり三千円の概算金を受領し、これが返納については米代金から返納充当することになっているわけでありますが、期限までに返納できない農家が今回たくさんあるのではないかと、こう思うわけでありますが、どのような対処をするのか。
○志苫裕君 いやいや千三百十万トンはいいんですが、その他の総需要量、予定とか基準申し込み数量とか一連の差し引き勘定、損益計算書をちょっと私聞いているんです。
売買条件の中でいろいろの災害等を想定いたしまして、天災融資法に基づく指定災害のような場合には、予約売り渡し申し込み数量の政府への売り渡しが災害によって困難になったというような場合には、予約概算金の返納について利子の減免等をする制度が開かれております。天災融資法の指定になった災害の場合には、そういう措置があるわけでございます。
これは紙パルプ連合会のものをたしかいただいたわけですけれども、申し込んだ件数、申し込み数量、それから処理あっせん数量、こういうのがあります。これによりますと、一月二十三日現在で充足率が四三・七%、つまり要求の半数以下になっているわけですね。実は私も和歌山で申請された方から苦情を受けたわけです。申し込んでもナシのつぶてである。
と申しますのは、いままでは関係団体を経由して受け付けまして、その上で申し込み者あるいは申し込み数量等について審査をいたしまして、その上であっせんの労をとっておったわけでございます。
○三善政府委員 いま農蚕園芸局長が申しました生産調整の考え方、それに基づきまして、先生が先ほど申されましたように、予約限度申し込み数量をきめて、内示をいたしたわけでございます。
それから次に、事前売り渡し申し込み数量はどうなっておるか。これはそのうらはらになるわけでございますが、予約限度数量の七百九十五万トンに対しまして約七百六十六万トン、九六%の実績でございます。約二十九万トン下回るという結果になっておるわけであります。
○説明員(大河原太一郎君) 米につきましては、九州は御承知のように早場米地帯でございまして、約三万トンの早期米、これが、今回すでに刈り取り後の圃場段階におきまして、非常に被害を受けたという、われわれも実情の報告を受けておりますが、これにつきましての予約売り渡し申し込み数量を、災害のために売れなくなりました農家につきましての、利子減免というようなものについては、従来の例もございますので措置いたしたい。
今回の台風によりまして早場米地帯における水稲が相当な被害があるということは、われわれも判断しておりまして、ただいまこの実情の把握につとめておるわけでございますが、従来の取り扱いといたしましても、天災融資法を発動いたしますような指定災害につきましては、そういう災害によって農家が予約申し込み数量を政府に売り渡すことができない、したがって概算金の返納の問題が生じます場合におきましては、先生も御案内のことと